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属地主義と域外適用 [ライセンス・知財]

なかなか興味をひく面白いニュースを拝読した。結構突っ込みどころがいっぱいで、専門的に突っ込むと相当のスペースを必要のように思える。
                                                   
ドワンゴが、対FC2特許権侵害訴訟で敗訴
                                                   
こういう解釈ができると、今後のネット社会と、なんかいままで信じてきたものとの間にずれが生じてきて、これは結構考えどころじゃないかなとも思ったりする。
                                                   
株式会社ドワンゴが、ニコニコ動画におけるコメントの動画へのオーバーラップ表示に関する特許権に基づき動画配信業者FC2を提訴し、敗訴したというニュースだ。
                                                   
今回の判決では、FC2のシステムはドワンゴの特許発明の技術的範囲には属しているが、クレームの構成要件一部が日本国外で実施されているため、特許権侵害は成立しないという判決だそうだ。
                                                   
今回の特許ではシステム・クレームのみが権利化されており、ドワンゴは、FC2がコメントファイルと動画ファイルを米国内のサーバから日本国内のユーザー端末に送信することで当該システムを「生産」しているという理論構成で、侵害を主張したのだが、裁判所は、「上記の”生産”に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである」とし、一部の処理が米国内のサーバで実行されていることを理由として、特許権侵害を認めなかった。
                                                   
・・・ということだそうである。
                                                   
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特許で一番大事なところは、クレーム、請求項です。このクレームに、自分がこの出願で一番主張したいことを書きます。もちろんクレームは、本文に書いてある範囲内で書くことになります。本文に書いていないことをクレームで主張することはできないのです。いい特許、いいクレームを主張することは、その本文を書くところから頑張らないといけないのです。
                                                   
クレームには、システム・クレーム、方法クレーム、装置クレームという種類があり、どういうところを権利化したいのか、システム全体を権利化したいのか、方法を権利化したいのか、装置を権利化したいのか、というように権利化したい対象に応じて、クレームが変わります。
                                                   
実際は、クレームの一番最後を締める言葉が、システム、方法、装置となるだけの違いなのですが。また1件の特許で、これら全部のクレーム形態を全部含めるというのが通常です。
                                                   
相手に権利行使(ライセンスオファー)するときは、あるいは権利行使された場合は、当該特許のこのクレームが勝負になります。このクレームで判断します。
                                                   
相手から権利行使され、貴社の商品は、弊社のこの特許リストを侵害しているので、お金払ってちょうだい、という申し入れを受けたときに、本当にそうなのかどうかを検討します。
                                                   
そのとき、侵害しているか否かは、その特許のクレームで判断します。ちなみに、ここで言っている特許というのは、登録査定の特許です。特許として認められている、相手に権利行使できる特許です。ただ公開されているだけの公開公報ではそのような権利はありません。
                                                   
どうやって、その特許のクレームを使って侵害しているかを判断するか、というのは、まずその特許のクレームを構成要件ごとに分解します。構成要件A,B,C,D・・・というように細かくその構成要件ごとに分解するのです。
                                                   
そしてその構成要件ごとに自社の製品は合致するかどうかを確認していきます。たったひとつでも合致しない構成要件があれば、侵害しない。全部合致してしまった場合は、侵害する、です。
                                                   
このような検討表をクレーム・チャートといいます。
                                                   
パテントクリアランス、特許侵害調査は、このように特許ごとにクレームチャートを作って判断していきます。
                                                   
上記のドワンゴ特許訴訟の問題では、
                                                   
・そのクレームの構成要件のすべてを満たすものが、日本国内において新たに作りだされることが必要。
                                                   
・クレームの構成要件一部が日本国外で実施されているため、特許権侵害は成立しないという判決。
                                                   
という判決で、FC2のサーバーは米国内なので、侵害せずという判断なのか、と理解しました。
                                                   
はたして、そうなのか?
                                                   
う~むと思ってしまいました。このインターネット全盛の時代、国境を条件に厳密に判断していくのは、段々無理があるのではないか、と思うからです。相手の特許の権利から逃れるには、サーバーを海外に置いてしまえばいい、ということになってしまいますからね。
                                                   
特許の世界では、属地主義といって、特許権の効力はその国の中で閉じる、という暗黙の常識があります。日本の特許庁へ出願した特許は、日本国内のみに権利行使できます。海外には権利行使できないのです。
                                                   
海外に権利行使したい場合は、外国出願をします。まず国を特定しない中間位置のPCT出願をします。記述言語は英語です。そこから審査を経て、権利行使したい国に移行します。記述言語はその移行先の言語です。各国に移行してはじめて、その国で自分の特許が権利行使できるようになります。
                                                   
これは自分が現役時代に漠然と思ったことですが、外国出願ってなんでこんな二段構えなのかな、と思ったことがあって、それはいきなり各国に出願するのでは、その言語が大変なのでは、と想像しました。
                                                   
だって、韓国のハングル語でびっしり書かれた特許公報を読む気になりますか?(笑)
中国語の漢字体でびっしり書かれた特許公報を読む気になりますか?(笑)
                                                   
欧州各国の言語で書かれた特許公報についてもしかりです。
                                                   
その前段階として、英語で書かれて、内容を把握するための中間ポジションのPCT出願が必要なんだと思いました。
                                                   
特許の世界で花形なのは、やはり米国です。米国は訴訟社会なので、なんでも裁判で訴えてしまいます。だから知財訴訟とかも、世界と比較にならないほど米国では盛んで、米国訴訟でのそういう判例はある意味、いいお手本なのです。でもそういう背景にあっても、尚、彼らが主役なのは、やはり特許公報が英語で書かれているからではないかと自分は理解しているのです。
                                                   
英語で書かれているから、誰でも理解できるのです。米国特許USPは、世界共通の特許公報なのだと思うのです。自分は、欧州知財に興味があるのですが、現実問題、各国に移行された後のその国の言語で書かれた特許公報となるとなかなか障壁が高いのではないか、と思っています。
                                                                                                       
そういう訳で、知財の世界では米国が花形なのだろう、と理解しています。
                                                   
話が横道にそれてしまいましたが、そうすると、こういう出願した国のみで権利行使できる、という属地主義の原理はインターネットの国境を意識しないシームレスなビジネスは、だんだん時代に合わなくなってきているのではないか、と思ってしまいます。
                                                   
それが今回のドワンゴの判例を読んで自分がピンと思ったこと。
                                                   
じゃあ外国出願すれば済むことじゃないか、というかもしれませんが、言うのは簡単。外国出願って結構大変なんですよね。ものすごくお金がかかるし、世界全国になんて無理。有力国に絞って移行します。じゃないと費用とか管理とか大変です。
                                                   
こういう特許の権利行使の域外適用って、今後のインターネット全盛の時代は、とても重要になってくるのではないかと勘ですが思います。
                                                   
相手の特許から逃れるんだったら、サーバーを海外に置けばいい・・・てな論法ですからね。
                                                   
知財の世界は巨大なシステムで歴史があるので、大樹木でフットワークが重いんですよね。だからこういう網の目をくぐってくるようなカウンターには、弱いのです。パテントトロールもそうですね。相手は、そういう巨大なシステムをよく理解していて、それをうまくかいくぐってくる感じで攻めてくるので、なかなかそういう攻撃に弱いのです。
                                                   
フットワークが重いのです。
                                                   
なんか、今回のドワンゴの域外適用の判例を読んだとき、やはり新しい時代が着々と近寄ってきて、なんか時代に合わなくなってきている・・・そんな感じがしました。あくまで自分の勘ですが。。。
                                                   
この判決は、突っ込めば相当深い議論になると思うのですが、まずは自分が感覚的に思ったことをつらつらと書いてみました。
                                                   
                                                                                                     

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